夏といえば、カブトムシやクワガタを捕まえに山や公園へ出かける季節。でも「これって法律的に大丈夫なの?」「捕ったらダメな場所とかあるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、カブトムシやクワガタの採集に関する法律・ルール・マナーについて、わかりやすく解説します。
結論:場所によっては「違法になることもある」
まず最初に結論を言うと、
場所や状況によっては、カブトムシやクワガタを捕る行為が「法律違反」になることがあります。
具体的には次のようなケースです。
1. 【私有地】無断で入ると「不法侵入」になる
山林や雑木林の多くは誰かの所有地です。許可なく入って昆虫採集を行えば「住居侵入罪(刑法130条)」や「軽犯罪法違反」になる可能性があります。
✔️注意点
- 看板がなくても、個人の山林に無断で入るのはNG
- 田舎の「神社の裏山」なども地元の所有地の場合あり
2. 【国立公園・保護区】採集禁止の場所がある
自然公園法や条例で「採集禁止」とされている地域もあります。
- 国立公園・県立自然公園
- 自然環境保全地域
- 特別保護地区
このような場所で虫を捕ると、法律違反となり罰金や処罰の対象になることも。
3. 【捕っていい虫?】特定外来種・希少種はNG!
カブトムシやクワガタの中には、「特定外来生物」「絶滅危惧種」に指定されている種類もあります。
NG例:
- サバゲノコギリクワガタ(外来種)
- ツシマヒラタクワガタ(天然記念物)
- 一部のミヤマクワガタ(地域による)
捕獲・飼育・販売が禁止されている種類を知らずに捕ると、外来生物法や文化財保護法に違反する可能性もあります。
4. 【都市公園・学校】条例で禁止されている場合も
意外と盲点なのが、市区町村の条例やルール。たとえば都市公園や緑地での昆虫採集が禁止されている場合があります。
例:
- 「○○市都市公園条例」により、草木・昆虫の採取禁止
- 学校や公共施設敷地内での採集禁止
5. 【販売目的】営利目的だと「許可」が必要なケースも
「メルカリ」や「イベント出店」などで販売する場合、種によっては動物取扱業の登録が必要です。
また、一定数以上の採集・販売が継続的に行われている場合は、事業と見なされ法的責任が発生する可能性があります。
まとめ:自然と法律に配慮して、安全に楽しもう!
行為 | 違法になる可能性 |
---|---|
公園での採集 | 条例によっては禁止 |
私有地での採集 | 不法侵入になることも |
国立公園や保護区での採集 | 法律違反 |
外来種や希少種の捕獲 | 外来生物法・文化財保護法に違反 |
販売目的での採集 | 許可が必要な場合あり |
✅おすすめの楽しみ方
- 許可された場所でのみ採集を行う
- 地主さんや地元の人にひとこと声をかける
- 捕まえた昆虫は、なるべく自然に返す(乱獲しない)
最後にひとこと
カブトムシやクワガタ採りは、子どもも大人も楽しめる夏の風物詩。でも、自然の生き物を相手にするからこそ、ルールとマナーを守ることが大切です。
知らずに犯罪にならないよう、ぜひこの記事を参考に、安全で楽しい昆虫採集を楽しんでください!